1953-07-15 第16回国会 参議院 本会議 第22号
午後一時三十五分散会 ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 国務大臣の演説に関する件(第二日) 一、竹島周辺における韓国漁船発砲事件並び竹島の帰属に関する件 一、日程第二 離島振興法案 一、日程第三 開示代理士法の一部を改正する法立案 一、日程第四 臨時船質等改善助成利子補給法案 一、日程第五 青少年問題協議会設置法案 一、日程第六 厚生省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第七
午後一時三十五分散会 ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 国務大臣の演説に関する件(第二日) 一、竹島周辺における韓国漁船発砲事件並び竹島の帰属に関する件 一、日程第二 離島振興法案 一、日程第三 開示代理士法の一部を改正する法立案 一、日程第四 臨時船質等改善助成利子補給法案 一、日程第五 青少年問題協議会設置法案 一、日程第六 厚生省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第七
) 午前十時四十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十一号 昭和二十八年七月十五日 午前十時開議 第一 国務大臣の演説に関する件(第二日) 第二 離島振興法案(衆議院提出)(委員長報告) 第三 海事代理士法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第四 臨時船質等改善助成利子補給法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 青少年問題協議会設置法案
○議長(河井彌八君) 日程第五、青少年問題協議会設置法案、 日程第六、厚生省設置法の一部を改正する法律案、 日程第七、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
文部省社会教育 局長 寺中 作雄君 事務局側 常任委員会専門 員 杉田正三郎君 常任委員会専門 員 藤田 友作君 説明員 国家地方警察本 部刑事部防 寺田 馨君 犯課勤務 法務省刑事局刑 事課長 長戸 寛美君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○青少年問題協議会設置法案
それでは青少年問題協議会設置法案について採決いたします。本法案を原案通り可決するごとに賛成のかたの挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
まず青少年問題協議会設置法案は、近年における青少年の犯罪増加の実情にかんがみ、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立、並びにその施策の適正な実施に関し、関係行政機関の連絡調整をはかるため、総理府の附属機関として設置されている中央青少年問題協議会の委員のうちに、新たに衆議院議員三人及び参議院議員二人を加える等、その構成を拡充するとともに、各都道府県及び大半の市町村に設置されている青少年問題協議会
昭和二十八年七月八日(水曜日) 議事日程 第十八号 午後一時開議 第一 青少年問題協議会設置法案(内閣提出) 第二 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 司法試験法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 少年法及び少年院法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 大日本育英会法の一部を改正する法律案(内閣提出
○議長(堤康次郎君) 日程第一、青少年問題協議会設置法案、日程第二、厚生省設置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事上林與市郎君。 〔上林與市郎君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した事件 青少年問題協議会設置法案(内閣提出第三〇 号) 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第三七号) —————————————
員 杉田正三郎君 常任委員会専門 員 藤田 友作君 説明員 厚生大臣官房総 務課長 小山進次郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○行政管理庁設置法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○外務省設置法の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○厚生省設置法の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○青少年問題協議会設置法案
○委員長(小酒井義男君) それでは次に青少年問題協議会設置法案を議題といたします。前回に引続きまして質疑を続行いたします。
○福永政府委員 ただいま議題となりました青少年問題協議会設置法案につきまして、その提案の理由並びに内容の概略をもうしあげます。
————————————— 本日の会議に付した事件 理事互選 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第二二号) 皇室経済法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二三号) 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四号) 青少年問題協議会設置法案(内閣提出第三〇 号) 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第三七号) 保安庁法の一部を改正する法律案(内閣提出八
○稻村委員長 次に青少年問題協議会設置法案を議題とし、その趣旨の説明を求めます。福永官房長官。 —————————————
――――――――――――― 六月十五日 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第二二号) 同月十六日 皇室経済法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二三号) 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四号) 青少年問題協議会設置法案(内閣提出第三〇 号) 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第三七号) 同月二十二日 保安庁法の一部を改正する法律案(
○政府委員(福永健司君) 只今議題となりました青少年問題協議会設置法案につきまして、その提案の理由並びに内容の概略を御説明申上げます。
外務大臣官房長 大江 晃君 外務省参事官 (外務大臣官房 審議室付) 広瀬 節男君 厚生政務次官 中山 マサ君 事務局側 常任委員会専門 員 杉田正三郎君 常任委員会専門 員 藤田 友作君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○外務省設置法の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○青少年問題協議会設置法案
法律案(内閣提出) 第六 船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 消費生活協同組合資金の貸付に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第九 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出) 第十 放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会の承認を求めるの件 第十一 青少年問題協議会設置法案
○船田中君 ただいま議題となりました青少年問題協議会設置法案外三法案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
○議長(大野伴睦君) 日程第十一、青少年問題協議会設置法案、日程第十二、厚生省飢双置法の一部を改正する法律案、日程第十三、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、日程第十四、厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長船田中君。 〔船田中君登壇〕
今回内閣で青少年問題協議会設置法案を今国会に提出をいたしておるのでありますが、これはこの問題の重要性にかんがみ、関係者機関の連絡を一層緊密にいたしまして、その間の調整をはかり、青少年問題の解決に関する根本的な対策を立てようといたしておるものであります。この協議会の今後の運営、今後の活動に深く注意をいたしている次第であります。 以上お答えをいたしました。
法律案(内閣提出) 第六 船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 消費生活協同組合資金の貸付に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第九 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出) 第十 放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会の承認を求めるの件 第十一 青少年問題協議会設置法案
第二 木船再保険法案(内閣提出) 第三 武器等製造法案(内閣提出) 第四 健康保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 厚生年金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会の承認を求めるの件 第九 青少年問題協議会設置法案
それからちよつと散会いたします前にお諮りいたしたいのですが、厚生委員会から申入れがありまして、恩給法の一部を改正する法律案と青少年問題協議会設置法案について、内閣厚生の合同委員会を開いてもらいたい、こういうわけであります。
○委員長(藤森眞治君) 次に恩給法の一部を改正する法律案、青少年問題協議会設置法案につきましては内閣委員会から、又売春等処罰法案については法務委員会から、いずれも連合委員会を開くことについての申入れがございました場合は、これを承諾することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日の議題は、公報をもつてお知らせいたしておきました通り、栄典法案、保安庁法の一部を改正する法律案、青少年問題協議会設置法案、厚生省設置法の一部を改正する法律案、恩給法の一部を改正する法律案、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、及び厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 栗山委員より議事進行についての発言を求められております。これを許します。粟山博君。
○船田委員長 次に青少年問題協議会設置法案、厚生省設置法の一部を改正する法律案、大蔵省設置法の一部を改正する法律案及び厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の四案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がありますからこれを許します。大矢省三君。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 保安庁法の一部を改正する法律案(内閣提出第 五五号) 青少年問題協議会設置法案(内閣提出第九二 号) 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第九七号) 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出(第一三二号) ―――――――――――――
本日は栄典法案、保安庁法の一部を改正する法律案、青少年問題協議会設置法案、厚生省設置法の一部を改正する法律案、及び大蔵省設置法の一部を改正する法律案、以上五法案を議題といたします。 なお、恩給法の一部を改正する法律案の審査を本日より始める予定でございましたが、都合により次会よりこれを行うごとといたします。 まず保安庁法の一部を改正する法律案の質疑を行います。辻政信君。
○富田委員長代理 それでは次に青少年問題協議会設置法案並びに厚生省設置法の一部を改正する法律案を一括議題といたしまして、質疑を行うことにいたします。 質疑の通告がありますからこれを許します大矢省三君。
検 事 (法務省矯正局 長事務代理) 高橋 孝君 事務局側 常任委員会専門 員 杉田正三郎君 常任委員会専門 員 藤田 友作君 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 眞道君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○青少年問題協議会設置法案
○委員長(竹下豐次君) それでは青少年問題協議会設置法案につきましての御質問は一応これで打切ります。 —————————————
本日の議題は青少年問題協議会設置法案と、法務省設置法の一部を改正する法律案でありますが、右両案とも内閣委員会に付託されてありますので、甚だ僭越でありますが、私が例によつて委員長の席を汚すことをお許し願いたいと思います。 先ず青少年問題協議会設置法案を議題に供します。政府の本案の提案理由の御説明をお願いいたします。
本日は公報をもつてお知らせしておきました通り、栄典法案、保安庁法の一部を改正する法律案、法務省設置法の一部を改正する法律案、統計法の一部を改正する法律案、青少年問題協議会設置法案、厚生省設置法の一部を改正する法律案及び恩給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより法務省設置法の一部を改正する法律案及び統計法の一部を改正する法律案の二案につき討論、採決を行います。
————————————— 本日の会議に付した事件 保安庁法の一部を改正する法律案(内閣提出第 五五号) 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五八号) 統計法の一部を改正する法律案(内閣提出第六 三号) 青少年問題協議会設置法案(内閣提出第九二 号) 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第九七号) —————————————
本日の議題は公報をもつてお知らせしておきました通り、栄典法案、内閣提出第三三号、保安庁法の一部を改正する法律案、内閣提出第五五号、法務省設置法の一部を改正する法律案、内閣提出第五八号、統計法の一部を改正する法律案、内閣提出第六三号、青少年問題協議会設置法案、内閣提出第九二号及び厚生省設置法の一部を改正する法律案、内閣提出第九七号でございます。
○船田委員長 保安庁法の一部を改正する法律案についての質疑中でございますが、江口副長官がお急ぎのようでありますから、この機会に青少年問題協議会設置法案につきまして政府より提案理由の説明を求めます。江口内閣官房副長官。
法務省設置法の一部を改正する法律案、青少年問題協議会設置法案、この二案が内閣委員会に只今付託されておりますが、両案はいずれも当委員会と関係のある法律案でございますので、内閣委員会と連合委員会を開きたいと存じますが、さよう決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕